大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4300 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木茂の上告趣意第一点は憲法違反を主張するがその実質は単なる量刑

不当の主張、第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(裁判所が諸般の事情

を考慮して被告人に法定刑の範囲内の刑を言渡しても憲法一一条、一三条に違反し

ないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二四年三月二四日大法廷判決及び昭和二二

年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決各参照)また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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